『馬関条約』(日本は下関条約と呼ぶ)は、1895年4月17日(清・光緒21年3月23日)日本馬関(現・下関市)にて、中国清朝政府と日本明治政府の間で締結された不平等条約である。その第二条では次のようになっている。
1943年11月、中・米・英三国の首脳がカイロにて会談を行った。1943年12月、中・米・英三国は『カイロ宣言』を共同で発表し、日本に対する共同作戦の意思を宣明した上、日本は無条件で不法なる侵略にて得たすべての土地をそれらの元属する国へ返還すべきであることを規定した。
1945年7月、中・米・英は『中米英三国日本投降促進令-ポツダム宣言』(略称『ボツダム宣言』)を共同で宣言し、三国共同で対日戦争の勝利に努めることを宣明した。その第八条に「「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルヘク」と明確に規定されており、即ち日本は直ちに不法侵略によって得た他国領土を返還すべきであると明確に決められた。それと同時に、第八条においては日本の合法的領土の範囲も規定されている。ソビエト社会主義共和国連邦(ソ連)は1945年8月日本に宣戦した後、当宣言に参加した。
1945年9月2日、日本は連合国に投降する降伏文書に調印した。降伏文書の宣告内容には日本の無条件降伏及び『ポツダム宣言』に含まれる各条約の確実な実行、無条件で侵略且つ占領した台湾・澎湖列島等を含むすべての中国領土を中国に返還することなどが規定されている。更に、次のような規定も含まれる。