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【税収面の優遇政策】
1、法律、行政法規のほか、国外から保税区に搬入される貨物の輸入関税と輸入環節税は下記の優遇政策を享受している。
(1)保税区内の生産的インフラ整備プロジェクトが必要とする機械、設備およびその他の基本建設物資は、免税優遇を享受できる。
(2)保税区内の企業の自社用の生産、管理設備、自社用の適当な数量の事務用品および必要なメンテナンス用部品、生産用燃料、工場建物、倉庫など施設が必要とする物資、設備を輸入する場合、免税優遇を享受できる。
(3)保税区内の企業の輸出製品の加工で必要とする原材料、パーツ、部品、包装材料は、免税の優遇を享受できる。中継貨物と保税区で貯蔵する貨物は保税貨物管理に基づいて取り扱われる。
2、保税貨物は税関で登録手続きをして、企業の間で回転できる。
3、加工企業が生産する製品は、国に別の規定があるもののほかは、輸出許可証の取得は免除し、輸出関税と輸出増値税の徴収を免除する。
4、保税区内の企業が加工貿易業務をおこなう場合、銀行保証金台帳制度を設置しない。その加工製品が全部輸出されるものは、加工環節増値税の徴収を免除する。
5、国外からの原材料、部品が含まれるもので加工された完成品が非保税区に出荷される場合、税関はその製品に対して、それに含まれる国外からの原材料や部品にもとづいて徴税する。
6、三資企業が自社用の国産交通手段を購入する場合、関税の優遇を享受できる。
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