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一、税収政策
1、所得税
所得税は中央と地方が共同で徴収する税金であり、一般に中央は30%を徴収し、地方は3%を徴収する。下記の条件に符合する外国投資企業はそれ相応の所得税優遇政策を享受することができる。
A、外国投資企業所得税の税率は30%から減じて15%徴収し、3%の地方所得税の徴収を免除する。
B、経営期間が15年以上、港、埠頭などエネルギー、交通施設の建設に従事する企業は利益が上がり始めた年度の1年目から5年目まで企業所得税の徴収を免除し、6年目から10年目まで企業所得税を半減する。
C、生産型外国投資企業は2年間免税し、3年間半減する。期限満了後、輸出製品の生産高がその年の生産高の70%を超える場合、10%徴収し、先進技術型企業は3年間延ばして10%の税率で徴収する。
D、サービス業に従事する外国投資企業は外国投資額が500万ドルを上回り、経営期間が10年以上である場合、利益が上がり始めた年度から、1年目は企業所得税の徴収を免除し、2年目と3年目は企業所得税の徴収を半減する。
E、深圳経済特別区に設立された中外合弁または外資銀行は経営期間が10年以上となり、投資総額が1億元を上回る場合、1年目は企業所得税の徴収を免除し、2年目と3年目は企業所得税の徴収を半減する。
F、生産型ハイテク企業は2年間企業所得税の徴収を免除し、6年間企業所得税の徴収を半減する。期限満了後、輸出製品の生産高がその年の生産高の70%を超える場合、10%の企業所得税を上回る。
2、営業税
業種別の営業税税率は3%~20%としている。交通輸送業、建築業は3%、商業サービス業5%、保険業8%、娯楽業20%となっている。次の条件にかなった外国投資企業はそれ相応の所得税の優遇を享受できる。
A、経営期間が10年以上、投資総額が1億元を超える中外合弁または外資銀行の金融業務による収入は開業の日から5年営業税の徴収を免除する。
3、個人所得税
個人所得税は超額累進税率を適用し、中国人従業員は月給が1600元を超える場合それを納付し、外国人従業員は4000元を超える場合、それを納付し、税率は9級超額累進制をとり、税率は5%~45%で 、下記の条件に符合するものは相応の所得税優遇政策を享受できる。
A、ハイテク企業とハイテクプロジェクト奨励と従業員に配分する株式は、企業の生産経営に投入する場合、個人所得税の徴収を免除する。配当利益あるいは譲渡された分は実際の収益によって個人所得税を徴収する。
二、土地政策
A、認定を経た輸出型企業は、工業用地の「土地使用費」を半減し、認定を経た先進技術型企業は、土地使用費を5年半減する。
B、ハイテク企業とハイテクプロジェクトの科学研究、生産用地は土地使用権譲渡金を免除し、生産経営用建物を購入する際の所有権登記費および関連費用を免除し、契約税は財政部門が実際の納付額を還付する。
C、ハイテク企業とハイテクプロジェクトが新規建設するかまたは新規購入する生産経営の場所は、完工または購入の日から5年間不動産税の徴収を免除する。
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