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税収の優遇政策
パークに進出した生産的性格の外国投資企業及び認可を得たハイテク企業について、所得税は国の政策に基づき15%の税率で徴収すると同時に、3%の地方所得税を免除する。経営期間が10年以上の場合、収益を上げ始めた年度から、「二免三減半」(2年間免除、3年間半減)の優遇を受けることができる。
外国業者が投資して設立した製品輸出企業あるいは先進技術企業について、税法の規定に基づいて所得税を免除し、減免期限の満了後、その年の輸出製品の売上高が70%以上に達した場合、10%の優遇税率を享受することができる。
農業、林業、牧畜業関連の外国投資企業は「二免三減半」を享受する期限の満了後、認可を得た後の10年間は納付すべき税額に基づき企業の所得税の15~30%を減免してもよい。
パークに進出する外国投資企業の投資業者は企業から得た利潤を再投資として登録資本を追加するかあるいはその他の外資企業を設立し、経営期間が5年以上の場合、認可を経て再投資部分の納付した所得税の40%を還付する。そのうち、輸出企業及び先進技術企業に再投資した場合は、再投資部分の納付した所得税の100%を還付する。中国国内で機構や施設を設立した外国投資企業及び外国企業について、国の関連規定に基づいて、投資総額内での資金で中国製の設備を購入する場合、設備投資額の40%でその年の新規増加所得税と相殺することができる。技術開発費が前年より10%以上増えた場合、認可を経て技術開発の実際費用の50%でその年の納付すべき所得税を代納してもよい。
外国企業はパークから得た配当金、利息、財産リース、特許権使用費及びその他の収入について、法に基づき所得税を徴収するほか、いずれも10%の税率で前払い所得税を計上することができる。
集積回路(IC)やソフトウェア産業は国が公布した[2001]18号文書に規定している優遇政策を享受する。
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