優遇政策

重慶経済技術開発区管理委員会

税収の特恵

1、開発区内のハイテク企業と新興科学技術企業は操業に入った年度から、2年内に企業所得税を免除し、2年後15%の税率で企業所得税を徴収する。

2、開発区の生产的企業の輸出製品の生産高がその年の生産高の70%以上に達する年度に、10%の税率で企業所得税を徴収する。

3、開発区内の科学技術研究部門、大学・学院、化学技術企業の技術成果の譲渡、技術育成、技術コンサルタント、技術サービスと技術請負による所得に対し所得税を免除する。区内の企業事業体が有料で特許技術と非特許技術の所有権と使用権を譲渡する場合、取得した技術譲渡所得に対し営業税を免除する。

4、他省・市が開発区において産業ガイドに合致した企業を設立するかプロジェクトを投資する場合、生産型外国投資企業所得税の税率に照らして執行する。

その他

5、開発区内の生産型企業のプロジェクト建設用地は、土地使用権の譲渡の価格の面で優遇を享受し、そのうち資金、技術集約型プロジェクト、ハイテク産業プロジェクトは土地使用権譲渡価格の面でより多くの優遇を享有できる。

6、開発区内の企業の「建設規費」は原則的に国と市が規定している基準にもとづいて半減するが、そのうちの特殊項目は認可を経てより多くの特恵を享有できることになっている。

7、自然資源を利用し、職場が開発区に設置されず、開発区に総体工程、販売、登録納税を行う外国投資企業は開発区の特恵政策を享有できる。


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