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成都地区の外国投資に関する特恵政策(要約)
一、税収面
1.中西部地区に設立されている国家奨励類外国投資企業に対し、現行の税収優遇政策の実施期間の満了後、3年間以内は、企業所得税を15%減じて納税することができる。
2.外国投資企業が技術開発とイノベーションを行うことを奨励している。外国業者が研究開発センターを設立し、投資総額以内の自社用設備と関連部品に対し、輸入関税と輸出環節税の徴収を免除する。
3.中国国内に技術を譲渡する場合、営業税を免除することができ、認可を経て企業所得税の徴収を免除することもできる。
4.条件にかなった奨励類外国投資企業などが国産設備を購入する場合、国産設備増値税を全額還付し、企業所得税を相殺することができる。
二、その他
1.外国投資企業が中西部地区に再投資する場合、外国投資者の出資比率は25%を超えるものは、外国投資企業の待遇を享受できる。
2.条件にかなった外国投資企業はA株とB株の発行を申し出ることができる。
3.中西部地区の外国投資導入分野と外国投資企業設立の条件を緩和し、中西部地区の外国投資企業の持ち株比率を緩和する。
4.サービス貿易分野における金融、保険、電信、観光、建築、工事設計、医療衛生、商業貿易、広告、交通輸送、弁護士事務所、会計士事務所などの仲介分野への外国投資を奨励する。
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