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一、経営期間が10年以上の外国投資生産型企業に対し、操業に入った日から、年度ごとに決算をおこない、企業増値税の地方所得分は1年目の地方財政が全額還付し、2年目と3年目は50%還付する。企業所得税は利益が上がり始めた年度から、最初の2年は納入免除し、3年目から5年目までは徴収を半減し、企業が所得税を納付する場合、申請をおこない、市政府の許可を経て、地方所得分は財政部門が全額還付し、6年目から10年目までは企業の納付する所得税の地方所得分は財政部門が70%還付する。
投資額30万ドル以上の外国投資プロジェクトに対し、下記の優遇政策を与えている。省クラス水利専門建設資金、食糧補償金、義務兵役費は最初の3年に還付し、電力料金補助金、水道容量増加費は納付を延ばし、2年目のはじめは 50%納付し、年末に支払済みとなるようにする。実際に払い込まれた外国資金が100万ドルを超えるプロジェクトに対し、企業の要請に基づいて「一つの工場に対して一つの優遇政策」を与える。
二、外国投資家がインフラプロジェクトに投資する場合、権限のある部門の許可を経て、企業所得税は15%減によって徴収し、経営期間が15年以上の場合、企業が申請して、税務機関の許可を経て、利益が上がり始めた年度から、最初の5年は企業所得税の徴収を免除し、後の5年は企業所得税の徴収を半減する。
三、外国投資家が農業プロジェクト(農業、林業、牧畜業、漁業および加工業を含む)に投資し、経営期間が15年以上である場合、利益が上がり始めた年度から、市政府の許可を経て、農業税と農業特産税は最初の5年に全額還付し、後の5年は半分を還付し、企業所得税は第一条の政策を享受する。
四、外国投資家が農業、インフラ、ハイテクおよび奨励類プロジェクトに投資し、経営期間が15年以上である場合、五年内に土地使用費と土地使用金を免除し、後の5年は半減する。
五、外国投資家が投資して建設、経営する交通基盤施設プロジェクトは、その沿線の土地使用権は同等の条件のもとで関係外国投資家に譲渡することができる。沿線の土地使用権は同等の条件のもとで関係外国投資家に優先的に譲渡することができる。建設された有料交通基盤施設および関連プロジェクトの土地使用権と経営権または株式の所有権を法にもとづいて有償で外国投資家に譲渡する。
六、外国投資企業の外国投資者が企業から獲得した利益を当該企業に直接再投資し、登録資金を増加するかまたは資本金としてその他の外国投資企業を設立し、経営期間が5年を下回らない場合、その再投資分によって納付した所得税は、国の規定に基づいて税務機関の許可を経て40%を還付するほか、地方所得分は地方財政が30%還付する。
七、外国投資家が臨海市で科学技術研究、教育、文化、医療・衛生、金融、投資、商業、サービス業、貿易および仲介サービスプロジェクトに投資し、経営期間が10年以上である場合、利益が上がり始めた年度から、1年目に納付する所得税は、審査・認可を経て、地方所得分は財政部門が全額還付し、2年目と3年目に納付する所得税の地方所得分は50%還付する。営業税は地方財政が30%還付し、企業はこの優遇政策を5年間享有できる。
八、外国投資家が観光開発プロジェクトに投資する場合、景勝地に商業用住宅リゾート村及び関連施設サービスなどの非生産型プロジェクトの建設に投資することができる。外国投資家が観光産業の生産性企業に投資する場合、観光産業の発展の加速を目指す省、市の優遇政策を享受するほか、第一条に規定される所得税の政策を参照してもよい。
九、外国投資家が臨海経済開発区、江南外商投資区、東大道口工業パーク、沿海工業パーク、西部工業パークで外国投資企業を設立する場合、上記の優遇政策を享受するほか、おのおのの優遇政策を享受できる。
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