優遇政策

優遇政策

外国投資と外国企業所得税

国が規定する外国投資企業の企業所得税の納付すべき所得額で計算する税率は30%である。

寧波市管轄区内に設立された生産型外国投資企業は24%の税率で企業所得税(寧波経済技術開発区、中信(寧波)大榭開発区、寧波保税区、寧波市科学技術パーク、およびエネルギー、交通、港湾、埠頭、国家奨励プロジェクトまたは外国投資額3000万ドル以上、投資回収期間の長いプロジェクトは15%で納付する)を納付し、経営期間が10年以上、利益が上がり始めた年度から1年目と2年目は企業所得税を免除し、3年目から5年目まで企業所得税を半減する。

農業、林業、牧畜業に従事する外国投資企業は上述の規定に基づいて免税、減税の優遇を享有する期限の満了後、企業が申請し、国務院の主管部門の許可を経て、それ以後の10年間は納付すべき金額の15%~30%の企業所得税を納付する。

再投資における税金還付

外国投資家は企業から配当として取得した利益を中国国内で再投資し、期限が5年を下回らない場合、税務機関の許可を経て、再投資额の納付税分の40%を還付し、製品輸出企業、先進技術企業に再投資する場合、再投資分の納付した所得税を全額還付する。

寧波市で投資する外国投資家は国が与えている優遇政策を享受するほか、投資総額1000万ドル以上の大型プロジェクト、ハイテクプロジェクトおよび寧波経済技術開発区、寧波保税区、中信(寧波)大榭開発区、寧波市科学技術パークと省クラス開発区内のプロジェクト、旧企業改造、外国投資企業の増資による株式拡大のプロジェクト、開発型農業、外貨獲得型農業(農業、林業、牧畜業、漁業およびその加工業も含まれる)およびインフラプロジェクトに対し、寧波市は土地価格、企業付属施設などの面で優遇政策を与える。

所得税

外国投資家が中国国内で機構を設立せずに、寧波市で領取する配当、利益金、賃料、特許権使用費およびその他の収入に対し、法によって所得税を免除するほか、10%の税率で所得税を徴収する。そのうち、提供する資金や設備の条件が優れているかまたは譲渡する技術が先端的なものである場合、許可を経て所得税の徴収を減ずるか徴収を免除する。

所得税の国外への送金

外国投資家は企業からの配当である利潤を国外に送金する場合、送金額の所得税の徴収を免除する。

関税

「外国投資産業指導目録」(2002年4月1日)に基づく外国投資プロジェクトに対し、投資総額の枠内で輸入する自社用の設備は「外国投資プロジェクトにおける免税をしない輸入商品の目録」の商品のほか、関税と輸入環節増値税を免除する。


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