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土地についての優遇政策:
中国の法律の規定に基づき、土地は国の所有である。外国投資企業は法によって土地使用権を取得し、土地の開発、利用、経営をおこなうことができ、規定された目的と使用年限内に、法によって譲渡、抵当、リースを行うことができる。
*経営期間が15年以上の農業開発型プロジェクトに対し、土地使用年限と企業経営権を30年まで延ばすことができ、荒れ山、荒れた斜面、荒れた砂丘、利用されていない川などの荒れ地や砂浜資源を利用して、農業投資開発に従事するさまざまな外国投資プロジェクトに対し、土地使用年限と企業経営権を50年間延ばすことができる。
§ 外国投資による建設、経営される交通インフラプロジェクトに対し、沿線の土地使用権が同等の条件のもとで関係外国投資家に優先的に譲渡することができる。建設された有料交通基盤施設および関連プロジェクトの土地使用権と経営権または株式の所有権を法によって有償で外国投資家に譲渡する。
§ 経営期間が15年以上の外国投資国家奨励類プロジェクトに対し、建設用地は企業が使用権を取得した日から、5年内に土地使用費の納入を免除し、後の5年間は徴収を半減する。投資総額が1000万ドルに達するかまたは投資総額が1000万ドルに達していないが、技術が先進的なもので、地元の経済発展に大きな影響を与えるプロジェクトに対し、土地使用の面で保証する。
§ 立地開発費は必要な実際の費用によって確定され、一度に支払い、外国投資企業が単独か共同で立地を開発するよう奨励する。
§ 外国投資家が浙江省紹興経済開発区と浙江省会稽山観光レジャー区などの省クラス開発区で産業を興す場合、使用する土地は地元の最低価格で譲渡することができる。
§ 紹興で投資する外国投資家は土地、税收など多方面の優遇政策を享受できる。
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