優遇政策

上海市外国投資企業の技術集約型及び知識集約型プロジェクトの優遇規則

第1条 外国業者の技術集約、知識集約型プロジェクトへの投資を奨励するため、「中華人民共和国外国投資企業及び外国企業所得税法実施細則」に基づき、上海市の実情とにらみ合わせてこの規則を制定した。

第2条 外国業者が本市で生産的性格の企業(以下、外資企業と略称)を設立するにあたって、およそ技術集約型及び知識集約型企業に属するプロジェクトはこの規則を適用する。

第3条 外資企業は申請を提出し、認可を得てこそ始めて企業所得税を15%の税率で納める優遇を享受できる。

第4条 以下の条件の中の一つに合致した外資企業は技術集約型及び知識集約型プロジェクトの優遇を享受できる。

(1) 本市が差し迫って必要としている先端技術及び製造プロセス、新製品(新素材、カギとなる素子、部品)を提供し、新エネルギーの開発と利用を促すことができるもの。

(2) 先端技術の成果を採用して、製品の生産量、品質及び性能を大幅に高め、生産コストを効果的に引き下げ、エネルギーと材料を節約できるもの。

(3) 業種技術の改造を推し進めることができるもの。

(4) 本市が差し迫って必要とするカギとなる技術特許及び技術面のノウハウ(先進的な調合指図書も含む)

第5条 外資企業は主管部門に申請(申請書は市科学技術委員会が統一的に印刷・製作したもの)を提出し、主管部門が意見を述べたあと市科学技術委員会に上呈する。申請書を受けた市科学技術委員会は1カ月以内に市外国投資委員会、市経済貿易委員会などの関連部門とともにそれを審査し、査定し、また市経済貿易委員会が審査の証明書を出す。

第6条 この規則は市科学技術委員会によって解釈されるものとする。

第7条この規則は公布した日から施行する。


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